下妻市の会計事務所 開業、税務申告、事業承継、法人設立、クリニック、診療所,建設業、小売業、製造業、美容業、サービス業、その他多数の業種のノウハウございます。  

また、相続についても、遺産分割から対応させていただきますので、ご連絡お待ちしております。

当事務所では、インボイス及び軽減税率の対応でお困りの方向けに、最適なプランをご用意しています。

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経営アドバイス・コーナー
河村亘税理士事務所は
TKC全国会会員です
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TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

関東信越税理士会所属

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お知らせ

インボイスの制度が令和5年10月1日~スタートします。

請求書の記載事項や経理処理のも変更がございますのでご注意ください。

河村亘税理士事務所では、インボイスの対応についての全面的にバックアップさせていただきます。

軽減税率が始まりました。

 軽減税率が遂にはじまりました。事業者は、売上と仕入及び経費を標準税率10%のものと、軽減税率の8%に区分する必要がございます。その他経過措置として一定の契約内容のものは、10月以降も今までの8%が維持されます。この、いままでの8%と、軽減税率の8%は、同じではありませんのでご注意ください。しっかりと区分し、経理処理をする必要がございます。その他、税率の区分が困難な事業者は、簡易課税(売上に応じて納税額が決まる計算方法。通常前課税期間までに届が必要。)の事後選択(今期末までに出せば適用可能)が可能となりました。

軽減税率で、お困りの方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

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先端設備等導入計画

 設備投資の際市町村の認定を受けると固定資産税が、無税になります。

具体的には、認定支援機関(当事務所も認定されております。)の確認を受けて「先端設備等導入計画」を市町村に提出し、認定を受けると、3年間その設備についての、固定資産税がゼロ~1/2になります。

この先端設備の要件には、労働生産性の向上が要件になっております。

また、手続きの際、メーカーを通じて工業会証明書を取り寄せる必要があります。

詳しくは、当事務所まで、、、。

IT導入支援事業者に登録いたしました。

このたび河村亘税理士事務所が「IT導入支援事業者」に認定されました。

TKCの会計ソフト導入の際、一定金額を補助されます。

上限額は、50万円、下限額は15万円それぞれ1/2以下が補助対象です。

貴社の自計化、IT体制構築をサポートするための体制も万全ですので、ご興味のある方は、ご連絡お待ちしております。

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特例事業承継税制

平成30年の税制改正において、今までの事業承継税制をさらに発展させて、「特例事業承継税制」が新設されました。

具体的な内容は、以下の通りです。

1.対象株式が100%に広がりました。

現行の事業承継税制は、発行議決権株式の2/3が限度ですが、特例事業承継税制ではm発行議決権株式のすべてが対象です。

2.相続時の納税猶予適用対象が株式評価額の100%に広がりました。

現行では、適用対象になる株式の評価額の80%に相当する金額に対応する相続税額が納税猶予の対象金額でした。それが、100%まで広がりました。

3.雇用確保要件が実質撤廃されました。

現行では、贈与又は相続から5年間の事業継続期間中に5年平均の従業員数が贈与時または相続時の従業員数の80%を下回る場合、打ち切りの対象でしたが、特例事業承継税制では、「下回った理由を記載した書類」が提出された場合には、認定が取り消されなくなりました。

4.複数の株式所有者からの贈与も可能になりました。

現行では、代表者であった同族関係者で、筆頭株主である先代経営者からの贈与に限られていました。それが、先代経営者からの一括贈与を条件に、後継者が代表者以外の株主から贈与等による取得する株式についても、特例経営承継期間(5年間)内にその贈与等に係る申告書の提出期限が到来するものに限り対象とされました。

5.受贈者の範囲が拡大されました。

現行では、後継者は、筆頭株主である代表者に限られていましたが、特例事業承継税制では、承継計画に記載された代表権を有する後継者で発行済み議決権株式総数の10%以上を有する上位2名又は3名が対象になります。

6.推定相続人以外でも相続時精算課税の適用を受けることが可能になりました。

もともと相続時精算課税は、推定相続人と孫だけの制度ですが、第三者でも相続時精算課税でもって、株式の納税猶予を使って贈与を受けることができるようになりました。

7.特例経営承継期間経過後の減免

会社の譲渡時、合併時に評価額を再計算し、その超える部分の猶予額の減免が創設されました。

8.承継計画の提出

この特例事業承継税制は、認定経営革新等支援機関(当事務所も認定を受けています。)の指導又は助言を受けて会社が作成した「承継計画」の都道府県への提出が必要です。その提出期間は、平成30年4月1日から平成35年3月31日までとなっています。

経営強化法のスキーム

  中小企業・小規模事業者等の経営強化のための総合的な支援体制の構築ということで、平成29年度税制改正において、償却資産税の低減、法人税の減税が制定されました。

具体的には、経営力向上計画を主務大臣に提出し、要件を具備した固定資産を購入した場合、償却資産税が3年間半額に、即時償却もしくは、7%(特定中小企業者は10%)税額控除できます。

事前に工業会に証明書を要請する必要があり、スケージュールの管理も大事になってきますので、詳しくは当事務所にお問い合わせください。

※その他、今まであった手続き不要の30%の特別償却、7%の税額控除は、まだ存続していますので、費用対効果を見極め、こちらを選択することも必要になってきます。


詳しくは⇒TEL0296-48-8370 河村亘税理士事務所